(取締役会への報告義務)
第399条の4
監査等委員は、
取締役が不正の行為をし、 若しくは 当該行為をするおそれがあると認めるとき、
又は 法令 若しくは 定款に違反する事実 若しくは 著しく不当な事実があると認めるときは、
遅滞なく、
その旨を取締役会に報告しなければならない。
取締役が不正の行為をし、 若しくは 当該行為をするおそれがあると認めるとき、
又は 法令 若しくは 定款に違反する事実 若しくは 著しく不当な事実があると認めるときは、
遅滞なく、
その旨を取締役会に報告しなければならない。