6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第4章 第9節 第1款 権限等
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第9節の2 監査等委員会    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 権限等    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(監査等委員会の権限等)    条文別へ
第399条の2  監査等委員会は、
全ての監査等委員で組織する。
2項  監査等委員は、
取締役でなければならない。
3項  監査等委員会は、
次に掲げる職務を行う。
 取締役会計参与設置会社にあっては取締役 及び 会計参与の職務の執行の監査 及び 監査報告の作成
 株主総会に提出する会計監査人の選任 及び 解任 並びに 会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
 第342条の2第4項 及び 第361条第6項に規定する監査等委員会の意見の決定
4項  監査等委員が
その職務の執行
監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について
監査等委員会設置会社に対して
次に掲げる請求をしたときは、

当該監査等委員会設置会社は、
当該請求に係る費用 又は 債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、
これを拒むことができない。
 費用の前払の請求
 支出をした費用 及び 支出の日以後におけるその利息の償還の請求
 負担した債務の債権者に対する弁済当該債務が弁済期にない場合にあっては相当の担保の提供の請求
(監査等委員会による調査)    条文別へ
第399条の3  監査等委員会が選定する監査等委員は、
いつでも、
取締役
会計参与設置会社にあっては取締役 及び 会計参与
及び 支配人
その他の使用人に対し、
その職務の執行に関する事項の報告を求め、
又は 監査等委員会設置会社の業務 及び 財産の状況の調査をすることができる。
2項  監査等委員会が選定する監査等委員は、
監査等委員会の職務を執行するため必要があるときは、
監査等委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、
又は その子会社の業務 及び 財産の状況の調査をすることができる。
3項  前項の子会社は、
正当な理由があるときは、
同項の報告 又は 調査を拒むことができる。
4項  第1項 及び 第2項の監査等委員は、
当該各項の報告の徴収 又は 調査に関する事項についての
監査等委員会の決議があるときは、

これに従わなければならない。
(取締役会への報告義務)    条文別へ
第399条の4   監査等委員は、
取締役が不正の行為をし、 若しくは 当該行為をするおそれがあると認めるとき、
又は 法令 若しくは 定款に違反する事実 若しくは 著しく不当な事実があると認めるときは、

遅滞なく、
その旨を取締役会に報告しなければならない。
(株主総会に対する報告義務)    条文別へ
第399条の5   監査等委員は、
取締役が株主総会に提出しようとする
議案、書類その他法務省令で定めるものについて
法令 若しくは 定款に違反し、 又は 著しく不当な事項があると認めるときは、

その旨を株主総会に報告しなければならない。
(監査等委員による取締役の行為の差止め)    条文別へ
第399条の6  監査等委員は、
取締役が
監査等委員会設置会社の目的の範囲外の行為
その他法令 若しくは 定款に違反する行為をし、
又は これらの行為をする
おそれがある場合において、
当該行為によって当該監査等委員会設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、

当該取締役に対し、
当該行為をやめることを請求することができる。
2項  前項の場合において、
裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、
その行為をやめることを命ずるときは、

担保を立てさせないものとする。
(監査等委員会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)    条文別へ
第399条の7  第349条第4項、第353条 及び 第364条の規定にかかわらず、
監査等委員会設置会社が
取締役
(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し
又は 取締役が
監査等委員会設置会社に対して
訴えを提起する
場合には、

当該訴えについては、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める者が監査等委員会設置会社を代表する。
 監査等委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合 取締役会が定める者株主総会が当該訴えについて監査等委員会設置会社を代表する者を定めた場合にあってはその者)
 前号に掲げる場合以外の場合 監査等委員会が選定する監査等委員
2項  前項の規定にかかわらず、
取締役が監査等委員会設置会社に対して訴えを提起する場合には、
監査等委員当該訴えを提起する者であるものを除く。に対してされた訴状の送達は、
当該監査等委員会設置会社に対して効力を有する。
3項  第349条第4項、第353条 及び 第364条の規定にかかわらず、
次の各号に掲げる株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、
当該各号に定める訴えを提起するときは、

当該訴えについては、
監査等委員会が選定する監査等委員が当該監査等委員会設置会社を代表する。
 株式交換等完全親会社第849条第2項第1号に規定する株式交換等完全親会社をいう。次項第1号 及び 第5項第3号において同じ。) その株式交換等完全子会社第847条の2第1項に規定する株式交換等完全子会社をいう。第5項第3号において同じ。)の取締役、執行役執行役であった者を含む。以下この条において同じ。) 又は 清算人清算人であった者を含む。以下この条において同じ。)の責任第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じたものに限る。)を追及する訴え
 最終完全親会社等第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等をいう。次項第2号 及び 第5項第4号において同じ。) その完全子会社等同条第2項第2号に規定する完全子会社等をいい、同条第3項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。第5項第4号において同じ。)である株式会社の取締役、執行役 又は 清算人に対する特定責任追及の訴え同条第1項に規定する特定責任追及の訴えをいう。)
4項  第349条第4項の規定にかかわらず、
次の各号に掲げる株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、
当該各号に定める請求をするときは、

監査等委員会が選定する監査等委員が
当該監査等委員会設置会社を代表する。
 株式交換等完全親会社 第847条第1項の規定による請求前項第1号に規定する訴えの提起の請求に限る。)
 最終完全親会社等 第847条第1項の規定による請求前項第2号に規定する特定責任追及の訴えの提起の請求に限る。)
5項  第349条第4項の規定にかかわらず、
次に掲げる場合には、
監査等委員が
監査等委員会設置会社を代表する。
 監査等委員会設置会社が第847条第1項、第847条の2第1項 若しくは 第3項同条第4項 及び 第5項において準用する場合を含む。 又は 第847条の3第1項の規定による請求取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。を受ける場合当該監査等委員が当該訴えに係る訴訟の相手方となる場合を除く。)
 監査等委員会設置会社が第849条第4項の訴訟告知取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。 並びに 第850条第2項の規定による通知 及び 催告取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。を受ける場合当該監査等委員がこれらの訴えに係る訴訟の当事者である場合を除く。)
 株式交換等完全親会社である監査等委員会設置会社が第849条第6項の規定による通知その株式交換等完全子会社の取締役、執行役 又は 清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。を受ける場合
 最終完全親会社等である監査等委員会設置会社が第849条第7項の規定による通知その完全子会社等である株式会社の取締役、執行役 又は 清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。を受ける場合

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