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第9節の2 監査等委員会    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 権限等    全条文     編章別条文→     次款 →
(監査等委員会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)
第399条の7  第349条第4項、第353条 及び 第364条の規定にかかわらず、
監査等委員会設置会社が
取締役
(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し
又は 取締役が
監査等委員会設置会社に対して
訴えを提起する
場合には、

当該訴えについては、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める者が監査等委員会設置会社を代表する。
 監査等委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合 取締役会が定める者株主総会が当該訴えについて監査等委員会設置会社を代表する者を定めた場合にあってはその者)
 前号に掲げる場合以外の場合 監査等委員会が選定する監査等委員
2項  前項の規定にかかわらず、
取締役が監査等委員会設置会社に対して訴えを提起する場合には、
監査等委員当該訴えを提起する者であるものを除く。に対してされた訴状の送達は、
当該監査等委員会設置会社に対して効力を有する。
3項  第349条第4項、第353条 及び 第364条の規定にかかわらず、
次の各号に掲げる株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、
当該各号に定める訴えを提起するときは、

当該訴えについては、
監査等委員会が選定する監査等委員が当該監査等委員会設置会社を代表する。
 株式交換等完全親会社第849条第2項第1号に規定する株式交換等完全親会社をいう。次項第1号 及び 第5項第3号において同じ。) その株式交換等完全子会社第847条の2第1項に規定する株式交換等完全子会社をいう。第5項第3号において同じ。)の取締役、執行役執行役であった者を含む。以下この条において同じ。) 又は 清算人清算人であった者を含む。以下この条において同じ。)の責任第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じたものに限る。)を追及する訴え
 最終完全親会社等第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等をいう。次項第2号 及び 第5項第4号において同じ。) その完全子会社等同条第2項第2号に規定する完全子会社等をいい、同条第3項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。第5項第4号において同じ。)である株式会社の取締役、執行役 又は 清算人に対する特定責任追及の訴え同条第1項に規定する特定責任追及の訴えをいう。)
4項  第349条第4項の規定にかかわらず、
次の各号に掲げる株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、
当該各号に定める請求をするときは、

監査等委員会が選定する監査等委員が
当該監査等委員会設置会社を代表する。
 株式交換等完全親会社 第847条第1項の規定による請求前項第1号に規定する訴えの提起の請求に限る。)
 最終完全親会社等 第847条第1項の規定による請求前項第2号に規定する特定責任追及の訴えの提起の請求に限る。)
5項  第349条第4項の規定にかかわらず、
次に掲げる場合には、
監査等委員が
監査等委員会設置会社を代表する。
 監査等委員会設置会社が第847条第1項、第847条の2第1項 若しくは 第3項同条第4項 及び 第5項において準用する場合を含む。 又は 第847条の3第1項の規定による請求取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。を受ける場合当該監査等委員が当該訴えに係る訴訟の相手方となる場合を除く。)
 監査等委員会設置会社が第849条第4項の訴訟告知取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。 並びに 第850条第2項の規定による通知 及び 催告取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。を受ける場合当該監査等委員がこれらの訴えに係る訴訟の当事者である場合を除く。)
 株式交換等完全親会社である監査等委員会設置会社が第849条第6項の規定による通知その株式交換等完全子会社の取締役、執行役 又は 清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。を受ける場合
 最終完全親会社等である監査等委員会設置会社が第849条第7項の規定による通知その完全子会社等である株式会社の取締役、執行役 又は 清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。を受ける場合
次条 (第399条の8(招集権者))

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