(監査等委員会による調査)
第399条の3
監査等委員会が選定する監査等委員は、
いつでも、
取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役 及び 会計参与)
及び 支配人
その他の使用人に対し、
その職務の執行に関する事項の報告を求め、
又は 監査等委員会設置会社の業務 及び 財産の状況の調査をすることができる。
いつでも、
取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役 及び 会計参与)
及び 支配人
その他の使用人に対し、
その職務の執行に関する事項の報告を求め、
又は 監査等委員会設置会社の業務 及び 財産の状況の調査をすることができる。
2項
監査等委員会が選定する監査等委員は、
監査等委員会の職務を執行するため必要があるときは、
監査等委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、
又は その子会社の業務 及び 財産の状況の調査をすることができる。
監査等委員会の職務を執行するため必要があるときは、
監査等委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、
又は その子会社の業務 及び 財産の状況の調査をすることができる。
3項
前項の子会社は、
正当な理由があるときは、
同項の報告 又は 調査を拒むことができる。
正当な理由があるときは、
同項の報告 又は 調査を拒むことができる。
4項
第1項 及び
第2項の監査等委員は、
当該各項の報告の徴収 又は 調査に関する事項についての
監査等委員会の決議があるときは、
これに従わなければならない。
当該各項の報告の徴収 又は 調査に関する事項についての
監査等委員会の決議があるときは、
これに従わなければならない。