6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第399条の3 (監査等委員会による調査)
会社法    全条文     全編章
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第9節の2 監査等委員会    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 権限等    全条文     編章別条文→     次款 →
(監査等委員会による調査)
第399条の3  監査等委員会が選定する監査等委員は、
いつでも、
取締役
会計参与設置会社にあっては取締役 及び 会計参与
及び 支配人
その他の使用人に対し、
その職務の執行に関する事項の報告を求め、
又は 監査等委員会設置会社の業務 及び 財産の状況の調査をすることができる。
2項  監査等委員会が選定する監査等委員は、
監査等委員会の職務を執行するため必要があるときは、
監査等委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、
又は その子会社の業務 及び 財産の状況の調査をすることができる。
3項  前項の子会社は、
正当な理由があるときは、
同項の報告 又は 調査を拒むことができる。
4項  第1項 及び 第2項の監査等委員は、
当該各項の報告の徴収 又は 調査に関する事項についての
監査等委員会の決議があるときは、

これに従わなければならない。
次条 (第399条の4(取締役会への報告義務))

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