6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第446条 (剰余金の額)
会社法    全条文     全編章
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第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 資本金の額等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 総則    全条文     編章別条文→     次款 →
(剰余金の額)
第446条   株式会社の剰余金の額は、
第1号から第4号までに掲げる額の合計額から
第5号から第7号までに掲げる額の合計額
減じて得た額とする。
 最終事業年度の末日における 及び ロに掲げる額の合計額からハからホまでに掲げる額の合計額減じて得た額
 資産の額
 自己株式の帳簿価額の合計額
 負債の額
 資本金 及び 準備金の額の合計額
  及び ニに掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
 最終事業年度の末日後に自己株式の処分をした場合における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を控除して得た額
 最終事業年度の末日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額次条第1項第2号の額を除く。)
 最終事業年度の末日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額第448条第1項第2号の額を除く。)
 最終事業年度の末日後に第178条第1項の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額
 最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における次に掲げる額の合計額
 第454条第1項第1号の配当財産の帳簿価額の総額同条第4項第1号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に割り当てた当該配当財産の帳簿価額を除く。)
 第454条第4項第1号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に交付した金銭の額の合計額
 第456条に規定する基準未満株式の株主に支払った金銭の額の合計額
 前2号に掲げるもののほか法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
次条 (第447条(資本金の額の減少))

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