6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第5章 第3節 第1款 総則
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 資本金の額等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 総則    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(資本金の額 及び 準備金の額)    条文別へ
第445条  株式会社の資本金の額は、
この法律に別段の定めがある場合を除き、
設立 又は 株式の発行に際して
株主となる者が当該株式会社に対して払込み 又は 給付をした財産の額とする。
2項  前項の払込み 又は 給付に係る額の2分の1を超えない額は、
資本金として計上しないことができる。
3項  前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、
資本準備金として計上しなければならない。
4項  剰余金の配当をする場合には
株式会社は、
法務省令で定めるところにより、
当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に
10分の1を乗じて得た額を
資本準備金 又は 利益準備金
(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
5項  合併、吸収分割、新設分割、株式交換 又は 株式移転に際して
資本金 又は 準備金として計上すべき額については、

法務省令で定める。
(剰余金の額)    条文別へ
第446条   株式会社の剰余金の額は、
第1号から第4号までに掲げる額の合計額から
第5号から第7号までに掲げる額の合計額
減じて得た額とする。
 最終事業年度の末日における 及び ロに掲げる額の合計額からハからホまでに掲げる額の合計額減じて得た額
 資産の額
 自己株式の帳簿価額の合計額
 負債の額
 資本金 及び 準備金の額の合計額
  及び ニに掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
 最終事業年度の末日後に自己株式の処分をした場合における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を控除して得た額
 最終事業年度の末日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額次条第1項第2号の額を除く。)
 最終事業年度の末日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額第448条第1項第2号の額を除く。)
 最終事業年度の末日後に第178条第1項の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額
 最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における次に掲げる額の合計額
 第454条第1項第1号の配当財産の帳簿価額の総額同条第4項第1号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に割り当てた当該配当財産の帳簿価額を除く。)
 第454条第4項第1号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に交付した金銭の額の合計額
 第456条に規定する基準未満株式の株主に支払った金銭の額の合計額
 前2号に掲げるもののほか法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額

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