6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第445条 (資本金の額 及び 準備金の額)
会社法    全条文     全編章
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第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 資本金の額等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 総則    全条文     編章別条文→     次款 →
(資本金の額 及び 準備金の額)
第445条  株式会社の資本金の額は、
この法律に別段の定めがある場合を除き、
設立 又は 株式の発行に際して
株主となる者が当該株式会社に対して払込み 又は 給付をした財産の額とする。
2項  前項の払込み 又は 給付に係る額の2分の1を超えない額は、
資本金として計上しないことができる。
3項  前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、
資本準備金として計上しなければならない。
4項  剰余金の配当をする場合には
株式会社は、
法務省令で定めるところにより、
当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に
10分の1を乗じて得た額を
資本準備金 又は 利益準備金
(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
5項  合併、吸収分割、新設分割、株式交換 又は 株式移転に際して
資本金 又は 準備金として計上すべき額については、

法務省令で定める。
次条 (第446条(剰余金の額))

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