6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第74条 (議決権の代理行使)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節
第2款 創立総会等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(議決権の代理行使)
第74条  設立時株主は、
代理人によってその議決権を行使することができる。
この場合においては、
当該設立時株主 又は 代理人は、
代理権を証明する書面を発起人に提出しなければならない。
2項  前項の代理権の授与は
創立総会ごとにしなければならない。
3項  第1項の設立時株主 又は 代理人は、
代理権を証明する書面の提出に代えて
政令で定めるところにより、
発起人の承諾を得て、

当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該設立時株主 又は 代理人は、
当該書面を提出したものとみなす。
4項  設立時株主が第68条第3項の承諾をした者である場合には、
発起人は、
正当な理由がなければ、
前項の承諾をすることを拒んではならない。
5項  発起人は、
創立総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。
6項  発起人株式会社の成立後にあっては当該株式会社。次条第3項 及び 第76条第4項において同じ。)は、
創立総会の日から3箇月間、
代理権を証明する書面 及び 第3項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録を
発起人が定めた場所
株式会社の成立後にあってはその本店。次条第3項 及び 第76条第4項において同じ。)に備え置かなければならない。
7項  設立時株主株式会社の成立後にあってはその株主。次条第4項 及び 第76条第5項において同じ。)は、
発起人が定めた時間株式会社の成立後にあってはその営業時間。次条第4項 及び 第76条第5項において同じ。)内は、いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
 代理権を証明する書面の閲覧 又は 謄写の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は 謄写の請求
次条 (第75条(書面による議決権の行使))

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