6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第77条 (議決権の不統一行使)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節
第2款 創立総会等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(議決権の不統一行使)
第77条  設立時株主は、
その有する議決権を統一しないで行使することができる。
この場合においては、
創立総会の日の3日前までに、
発起人に対してその旨 及び その理由を通知しなければならない。
2項  発起人は、
前項の設立時株主が他人のために設立時発行株式を引き受けた者でないときは、
当該設立時株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
次条 (第78条(発起人の説明義務))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト