6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第81条 (議事録)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節
第2款 創立総会等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(議事録)
第81条  創立総会の議事については、
法務省令で定めるところにより、
議事録を作成しなければならない。
2項  発起人株式会社の成立後にあっては当該株式会社。次条第2項において同じ。)は、
創立総会の日から10年間、
前項の議事録を発起人が定めた場所
株式会社の成立後にあってはその本店。同条第2項において同じ。)に備え置かなければならない。
3項  設立時株主株式会社の成立後にあってはその株主 及び 債権者。次条第3項において同じ。)は、
発起人が定めた時間株式会社の成立後にあってはその営業時間。同項において同じ。)内は、いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は 謄写の請求
 第1項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は 謄写の請求
4項  株式会社の成立後において、
当該株式会社の親会社社員は、
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
次条 (第82条(創立総会の決議の省略))

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