6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第82条 (創立総会の決議の省略)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節
第2款 創立総会等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(創立総会の決議の省略)
第82条  発起人が創立総会の目的である事項について提案をした場合において
当該提案につき設立時株主
当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が
書面 又は 電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、

当該提案を可決する旨の創立総会の決議があったものとみなす。
2項  発起人は、
前項の規定により創立総会の決議があったものとみなされた日から10年間、
同項の書面 又は 電磁的記録を
発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
3項  設立時株主は、
発起人が定めた時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
 前項の書面の閲覧 又は 謄写の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は 謄写の請求
4項  株式会社の成立後において、
当該株式会社の親会社社員は、
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
第2項の書面 又は 電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
次条 (第83条(創立総会への報告の省略))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト