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(被害者参加人への付添い、遮へいの措置)
第316条の39  裁判所は、
被害者参加人が
第316条の34第1項
(同条第5項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定により
公判期日 又は 公判準備に出席する
場合において、
被害者参加人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、
被害者参加人が著しく不安 又は 緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、

検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
その不安 又は 緊張を緩和するのに適当であり、

かつ、 裁判官 若しくは 訴訟関係人の尋問 若しくは 被告人に対する供述を求める行為 若しくは 訴訟関係人がする陳述を妨げ、 又は その陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、
被害者参加人に付き添わせることができる。
2項  前項の規定により被害者参加人に付き添うこととされた者は、
裁判官 若しくは 訴訟関係人の尋問 若しくは 被告人に対する供述を求める行為 若しくは 訴訟関係人がする陳述を妨げ、
又は その陳述の内容に不当な影響を与える
ような言動をしてはならない。
3項  裁判所は、
第1項の規定により被害者参加人に付き添うこととされた者が、
裁判官 若しくは 訴訟関係人の尋問 若しくは 被告人に対する供述を求める行為 若しくは 訴訟関係人がする陳述を妨げ、
又は その陳述の内容に不当な影響を与える

おそれがあると認めるに至つたとき
その他その者を被害者参加人に付き添わせることが相当でないと認めるに至つたときは、

決定で、
同項の決定を取り消すことができる。
4項  裁判所は、
被害者参加人が
第316条の34第1項の規定により公判期日 又は 公判準備に出席する場合において、
犯罪の性質、被害者参加人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、
被害者参加人が
被告人の面前において在席、尋問、質問 又は 陳述をするときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、
相当と認めるときは、

検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
弁護人が出頭している場合に限り、

被告人とその被害者参加人との間で、
被告人から被害者参加人の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。
5項  裁判所は、
被害者参加人が第316条の34第1項の規定により公判期日に出席する場合において、
犯罪の性質、被害者参加人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、
相当と認めるときは、

検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
傍聴人とその被害者参加人との間で、
相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。
次条 (第317条(証拠裁判主義))

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