6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第342条 (質権の内容)
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第9章 質権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(質権の内容)
第342条   質権者は、
その債権の担保として
債務者 又は 第三者から受け取った物を占有し、

かつ、 その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
次条 (第343条(質権の目的))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト