6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第2編 第9章 第2節 動産質
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第9章 質権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 動産質    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(動産質の対抗要件)    条文別へ
第352条   動産質権者は、
継続して質物を占有しなければ、
その質権をもって第三者に対抗することができない。
(質物の占有の回復)    条文別へ
第353条   動産質権者は、
質物の占有を奪われたときは、
占有回収の訴えによってのみ、
その質物を回復することができる。
(動産質権の実行)    条文別へ
第354条   動産質権者は、
その債権の弁済を受けないときは、
正当な理由がある場合に限り、
鑑定人の評価に従い

質物をもって
直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。

この場合において、
動産質権者は、
あらかじめ、
その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。
(動産質権の順位)    条文別へ
第355条   同一の動産について数個の質権が設定されたときは、
その質権の順位は、
設定の前後による。

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