6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第2編 第9章 第3節 不動産質
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第9章 質権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 不動産質    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(不動産質権者による使用 及び 収益)    条文別へ
第356条   不動産質権者は、
質権の目的である不動産の用法に従い、
その使用 及び 収益をすることができる。
(不動産質権者による管理の費用等の負担)    条文別へ
第357条   不動産質権者は、
管理の費用を支払い、
その他不動産に関する負担を負う。
(不動産質権者による利息の請求の禁止)    条文別へ
第358条   不動産質権者は、
その債権の利息を請求することができない。
(設定行為に別段の定めがある場合等)    条文別へ
第359条   前3条の規定は
設定行為に別段の定めがあるとき
又は 担保不動産収益執行
民事執行法第180条第2号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは
適用しない。
(不動産質権の存続期間)    条文別へ
第360条  不動産質権の存続期間は、
10年を超えることができない。
設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても
その期間は、
10年とする。
2項  不動産質権の設定は、
更新することができる。
ただし、 その存続期間は、
更新の時から10年を超えることができない。
(抵当権の規定の準用)    条文別へ
第361条   不動産質権については、
この節に定めるもののほか、
その性質に反しない限り、
次章(抵当権)の規定を準用する。

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