(不動産質権者による使用 及び
収益)
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第356条
不動産質権者は、
質権の目的である不動産の用法に従い、
その使用 及び 収益をすることができる。
質権の目的である不動産の用法に従い、
その使用 及び 収益をすることができる。
(不動産質権者による管理の費用等の負担)
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第357条
不動産質権者は、
管理の費用を支払い、
その他不動産に関する負担を負う。
管理の費用を支払い、
その他不動産に関する負担を負う。
(不動産質権者による利息の請求の禁止)
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第358条
不動産質権者は、
その債権の利息を請求することができない。
その債権の利息を請求することができない。
(設定行為に別段の定めがある場合等)
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第359条
前3条の規定は、
設定行為に別段の定めがあるとき、
又は 担保不動産収益執行(民事執行法第180条第2号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、
適用しない。
設定行為に別段の定めがあるとき、
又は 担保不動産収益執行(民事執行法第180条第2号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、
適用しない。
(不動産質権の存続期間)
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第360条
不動産質権の存続期間は、
10年を超えることができない。
設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、
その期間は、
10年とする。
10年を超えることができない。
設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、
その期間は、
10年とする。
2項
不動産質権の設定は、
更新することができる。
ただし、 その存続期間は、
更新の時から10年を超えることができない。
更新することができる。
ただし、 その存続期間は、
更新の時から10年を超えることができない。
(抵当権の規定の準用)
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第361条
不動産質権については、
この節に定めるもののほか、
その性質に反しない限り、
次章(抵当権)の規定を準用する。
この節に定めるもののほか、
その性質に反しない限り、
次章(抵当権)の規定を準用する。