6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第2編 第9章 第4節 権利質
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第9章 質権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第4節 権利質    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(権利質の目的等)    条文別へ
第362条  質権は、
財産権をその目的とすることができる。
2項  前項の質権については、
この節に定めるもののほか、
その性質に反しない限り、
前3節(総則、動産質 及び 不動産質)の規定を準用する。
(債権質の設定)    条文別へ
第363条   債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するもの
を質権の目的とするときは、

質権の設定は、
その証書を交付することによって、
その効力を生ずる。
(指名債権を目的とする質権の対抗要件)    条文別へ
第364条   指名債権を質権の目的としたときは、
第467条の規定に従い、
第三債務者に質権の設定を通知し、
又は 第三債務者がこれを承諾しなければ、

これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
(指図債権を目的とする質権の対抗要件)    条文別へ
第365条   指図債権を質権の目的としたときは、
その証書に質権の設定の裏書をしなければ、
これをもって第三者に対抗することができない。
(質権者による債権の取立て等)    条文別へ
第366条  質権者は、
質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
2項  債権の目的物が金銭であるときは、
質権者は、
自己の債権額に対応する部分に限り、
これを取り立てることができる。
3項  前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、
質権者は、
第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。
この場合において、
質権は、
その供託金について存在する。
4項  債権の目的物が金銭でないときは、
質権者は、
弁済として受けた物について質権を有する。
(削除)    条文別へ
第367条   削除
(削除)    条文別へ
第368条   削除

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