(質権者による債権の取立て等)
第366条
質権者は、
質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
2項
債権の目的物が金銭であるときは、
質権者は、
自己の債権額に対応する部分に限り、
これを取り立てることができる。
質権者は、
自己の債権額に対応する部分に限り、
これを取り立てることができる。
3項
前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、
質権者は、
第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。
この場合において、
質権は、
その供託金について存在する。
質権者は、
第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。
この場合において、
質権は、
その供託金について存在する。
4項
債権の目的物が金銭でないときは、
質権者は、
弁済として受けた物について質権を有する。
質権者は、
弁済として受けた物について質権を有する。