6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第366条 (質権者による債権の取立て等)
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第9章 質権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 権利質    全条文     編章別条文→     ← 前節
(質権者による債権の取立て等)
第366条  質権者は、
質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
2項  債権の目的物が金銭であるときは、
質権者は、
自己の債権額に対応する部分に限り、
これを取り立てることができる。
3項  前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、
質権者は、
第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。
この場合において、
質権は、
その供託金について存在する。
4項  債権の目的物が金銭でないときは、
質権者は、
弁済として受けた物について質権を有する。
次条 (第367条(削除))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト