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民法
> 条文別 > 第365条 (指図債権を目的とする質権の対抗要件)
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(指図債権を目的とする質権の対抗要件)
第365条
指図債権を質権の目的としたときは、
その証書に質権の設定の裏書をしなければ、
これをもって第三者に対抗することができない。
次条 (第366条(質権者による債権の取立て等))
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