6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第359条 (設定行為に別段の定めがある場合等)
民法    全条文     全編章
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(設定行為に別段の定めがある場合等)
第359条   前3条の規定は
設定行為に別段の定めがあるとき
又は 担保不動産収益執行
民事執行法第180条第2号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは
適用しない。
次条 (第360条(不動産質権の存続期間))

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