6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第360条 (不動産質権の存続期間)
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(不動産質権の存続期間)
第360条  不動産質権の存続期間は、
10年を超えることができない。
設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても
その期間は、
10年とする。
2項  不動産質権の設定は、
更新することができる。
ただし、 その存続期間は、
更新の時から10年を超えることができない。
次条 (第361条(抵当権の規定の準用))

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