(不動産質権の存続期間)
第360条
不動産質権の存続期間は、
10年を超えることができない。
設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、
その期間は、
10年とする。
10年を超えることができない。
設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、
その期間は、
10年とする。
2項
不動産質権の設定は、
更新することができる。
ただし、 その存続期間は、
更新の時から10年を超えることができない。
更新することができる。
ただし、 その存続期間は、
更新の時から10年を超えることができない。