6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第354条 (動産質権の実行)
民法    全条文     全編章
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第2節 動産質    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(動産質権の実行)
第354条   動産質権者は、
その債権の弁済を受けないときは、
正当な理由がある場合に限り、
鑑定人の評価に従い

質物をもって
直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。

この場合において、
動産質権者は、
あらかじめ、
その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。
次条 (第355条(動産質権の順位))

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