(動産質権の実行)
第354条
動産質権者は、
その債権の弁済を受けないときは、
正当な理由がある場合に限り、
鑑定人の評価に従い
質物をもって
直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。
この場合において、
動産質権者は、
あらかじめ、
その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。
その債権の弁済を受けないときは、
正当な理由がある場合に限り、
鑑定人の評価に従い
質物をもって
直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。
この場合において、
動産質権者は、
あらかじめ、
その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。