6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第2編 第9章 第1節 総則
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第9章 質権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(質権の内容)    条文別へ
第342条   質権者は、
その債権の担保として
債務者 又は 第三者から受け取った物を占有し、

かつ、 その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
(質権の目的)    条文別へ
第343条   質権は、
譲り渡すことができない物を
その目的とすることができない。
(質権の設定)    条文別へ
第344条   質権の設定は、
債権者にその目的物を引き渡すことによって、
その効力を生ずる。
(質権設定者による代理占有の禁止)    条文別へ
第345条   質権者は、
質権設定者に、
自己に代わって質物の占有をさせることができない。
(質権の被担保債権の範囲)    条文別へ
第346条   質権は、
元本、
利息、
違約金、
質権の実行の費用、
質物の保存の費用 及び 債務の不履行 又は 質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償
を担保する。

ただし、 設定行為に別段の定めがあるときは
この限りでない。
(質物の留置)    条文別へ
第347条   質権者は、
前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、
質物を留置することができる。
ただし、 この権利は、
自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
(転質)    条文別へ
第348条   質権者は、
その権利の存続期間内において、
自己の責任で、

質物について、
転質をすることができる。

この場合において、
転質をしたことによって生じた損失については、
不可抗力によるものであっても
その責任を負う。
(契約による質物の処分の禁止)    条文別へ
第349条   質権設定者は、
設定行為 又は 債務の弁済期前の契約において、
質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、
その他法律に定める方法によらないで質物を処分させること
を約することができない。
(留置権 及び 先取特権の規定の準用)    条文別へ
第350条   第296条から第300条まで
及び 第304条の規定は、

質権について準用する。
(物上保証人の求償権)    条文別へ
第351条   他人の債務を担保するため質権を設定した者は、
その債務を弁済し、
又は 質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、

保証債務に関する規定に従い、
債務者に対して求償権を有する。

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