6色分け六法
>
民法
> 条文別 > 第348条 (転質)
民法
全条文
全編章
第2編 物権
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
第9章 質権
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
第1節 総則
全条文
編章別条文→
次節 →
(転質)
第348条
質権者は、
その権利の存続期間内において、
自己の責任で、
質物について、
転質をすることができる。
この場合において、
転質をしたことによって生じた損失については、
不可抗力によるものであっても
、
その責任を負う。
次条 (第349条(契約による質物の処分の禁止))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト