6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第348条 (転質)
民法    全条文     全編章
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第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(転質)
第348条   質権者は、
その権利の存続期間内において、
自己の責任で、

質物について、
転質をすることができる。

この場合において、
転質をしたことによって生じた損失については、
不可抗力によるものであっても
その責任を負う。
次条 (第349条(契約による質物の処分の禁止))

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