6色分け六法
>
民法
> 条文別 > 第349条 (契約による質物の処分の禁止)
民法
全条文
全編章
第2編 物権
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
第9章 質権
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
第1節 総則
全条文
編章別条文→
次節 →
(契約による質物の処分の禁止)
第349条
質権設定者は、
設定行為
又は
債務の弁済期前の契約において、
質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、
その他法律に定める方法によらないで質物を処分させること
を約することができない。
次条 (第350条(留置権
及び
先取特権の規定の準用))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト