6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第349条 (契約による質物の処分の禁止)
民法    全条文     全編章
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第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(契約による質物の処分の禁止)
第349条   質権設定者は、
設定行為 又は 債務の弁済期前の契約において、
質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、
その他法律に定める方法によらないで質物を処分させること
を約することができない。
次条 (第350条(留置権 及び 先取特権の規定の準用))

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