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民法
> 条文別 > 第346条 (質権の被担保債権の範囲)
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第1節 総則
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(質権の被担保債権の範囲)
第346条
質権は、
元本、
利息、
違約金、
質権の実行の費用、
質物の保存の費用
及び
債務の不履行
又は
質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償
を担保する。
ただし、
設定行為に別段の定めがあるときは
、
この限りでない。
次条 (第347条(質物の留置))
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