6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第346条 (質権の被担保債権の範囲)
民法    全条文     全編章
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第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(質権の被担保債権の範囲)
第346条   質権は、
元本、
利息、
違約金、
質権の実行の費用、
質物の保存の費用 及び 債務の不履行 又は 質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償
を担保する。

ただし、 設定行為に別段の定めがあるときは
この限りでない。
次条 (第347条(質物の留置))

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