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> 条文別 > 第351条 (物上保証人の求償権)
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(物上保証人の求償権)
第351条
他人の債務を担保するため質権を設定した者は、
その債務を弁済し、
又は
質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、
保証債務に関する規定に従い、
債務者に対して求償権を有する。
次条 (第352条(動産質の対抗要件))
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