6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第375条 (抵当権の被担保債権の範囲)
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第10章 抵当権    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 抵当権の効力    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(抵当権の被担保債権の範囲)
第375条  抵当権者は、
利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、
その満期となった最後の2年分についてのみ、
その抵当権を行使することができる。
ただし、 それ以前の定期金についても
満期後に特別の登記をしたときは
その登記の時から
その抵当権を行使することを妨げない。
2項  前項の規定は、
抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合における
その最後の2年分についても
適用する。

ただし、 利息その他の定期金と通算して
2年分を超えることができない。
次条 (第376条(抵当権の処分))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト