6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第376条 (抵当権の処分)
民法    全条文     全編章
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(抵当権の処分)
第376条  抵当権者は、
その抵当権を他の債権の担保とし、
又は 同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権 若しくは その順位を譲渡し、
若しくは 放棄することができる。
2項  前項の場合において、
抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、

その処分の利益を受ける者の権利の順位は、
抵当権の登記にした付記の前後による。
次条 (第377条(抵当権の処分の対抗要件))

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