(抵当権の処分)
第376条
抵当権者は、
その抵当権を他の債権の担保とし、
又は 同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権 若しくは その順位を譲渡し、
若しくは 放棄することができる。
その抵当権を他の債権の担保とし、
又は 同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権 若しくは その順位を譲渡し、
若しくは 放棄することができる。
2項
前項の場合において、
抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、
その処分の利益を受ける者の権利の順位は、
抵当権の登記にした付記の前後による。
抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、
その処分の利益を受ける者の権利の順位は、
抵当権の登記にした付記の前後による。