6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第383条 (抵当権消滅請求の手続)
民法    全条文     全編章
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第10章 抵当権    全条文     編章別条文→     ← 前章
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(抵当権消滅請求の手続)
第383条   抵当不動産の第三取得者は、
抵当権消滅請求をするときは、
登記をした各債権者に対し、
次に掲げる書面を送付しなければならない。
 取得の原因 及び 年月日、譲渡人 及び 取得者の氏名 及び 住所 並びに 抵当不動産の性質、所在 及び 代価その他取得者の負担を記載した書面
 抵当不動産に関する登記事項証明書現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
 債権者が2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第1号に規定する代価 又は 特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し 又は 供託すべき旨を記載した書面
次条 (第384条(債権者のみなし承諾))

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