(抵当権消滅請求の手続)
第383条
抵当不動産の第三取得者は、
抵当権消滅請求をするときは、
登記をした各債権者に対し、
次に掲げる書面を送付しなければならない。
抵当権消滅請求をするときは、
登記をした各債権者に対し、
次に掲げる書面を送付しなければならない。
1
取得の原因 及び
年月日、譲渡人 及び
取得者の氏名 及び
住所 並びに
抵当不動産の性質、所在 及び
代価その他取得者の負担を記載した書面
2
抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
3
債権者が2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第1号に規定する代価 又は
特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し 又は
供託すべき旨を記載した書面