6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第386条 (抵当権消滅請求の効果)
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第10章 抵当権    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 抵当権の効力    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(抵当権消滅請求の効果)
第386条   登記をしたすべての債権者が
抵当不動産の第三取得者の提供した代価 又は 金額を承諾し、

かつ、 抵当不動産の第三取得者が
その承諾を得た代価 又は 金額を払い渡し 又は 供託したときは、

抵当権は、
消滅する。
次条 (第387条(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト