6色分け六法
>
民法
> 条文別 > 第386条 (抵当権消滅請求の効果)
民法
全条文
全編章
第2編 物権
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
第10章 抵当権
全条文
編章別条文→
← 前章
第2節 抵当権の効力
全条文
編章別条文→
← 前節
次節 →
(抵当権消滅請求の効果)
第386条
登記をしたすべての債権者が
抵当不動産の第三取得者の提供した代価
又は
金額を承諾し、
かつ、
抵当不動産の第三取得者が
その承諾を得た代価
又は
金額を払い渡し
又は
供託したときは、
抵当権は、
消滅する。
次条 (第387条(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト