6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第387条 (抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第10章 抵当権    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 抵当権の効力    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)
第387条  登記をした賃貸借は、
その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、
かつ、 その同意の登記があるときは、
その同意をした抵当権者に対抗することができる。
2項  抵当権者が前項の同意をするには、
その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者
の承諾を得なければならない。
次条 (第388条(法定地上権))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト