6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第390条 (抵当不動産の第三取得者による買受け)
民法    全条文     全編章
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(抵当不動産の第三取得者による買受け)
第390条   抵当不動産の第三取得者は、
その競売において買受人となることができる。
次条 (第391条(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求))

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