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民法
> 条文別 > 第390条 (抵当不動産の第三取得者による買受け)
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第10章 抵当権
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(抵当不動産の第三取得者による買受け)
第390条
抵当不動産の第三取得者は、
その競売において買受人となることができる。
次条 (第391条(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求))
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