6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第474条 (第三者の弁済)
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(第三者の弁済)
第474条  債務の弁済は、
第三者もすることができる。
ただし、 その債務の性質がこれを許さないとき、
又は 当事者が反対の意思を表示したときは、

この限りでない。
2項  利害関係を有しない第三者は、
債務者の意思に反して
弁済をすることができない。
次条 (第475条(弁済として引き渡した物の取戻し))

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