6色分け六法
>
民法
> 条文別 > 第474条 (第三者の弁済)
民法
全条文
全編章
第3編 債権
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
第1章 総則
全条文
編章別条文→
次章 →
第5節 債権の消滅
全条文
編章別条文→
← 前節
第1款 弁済
全条文
編章別条文→
次款 →
第1目 総則
全条文
編章別条文→
次目 →
(第三者の弁済)
第474条
債務の弁済は、
第三者もすることができる。
ただし、
その債務の性質がこれを許さないとき、
又は
当事者が反対の意思を表示したときは、
この限りでない。
2項
利害関係を有しない第三者は、
債務者の意思に反して
弁済をすることができない。
次条 (第475条(弁済として引き渡した物の取戻し))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト