6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第3編 第1章 第5節 第1款 第2目 弁済の目的物の供託
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第5節 債権の消滅    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第1款 弁済    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
第2目 弁済の目的物の供託    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →     ↑先頭へ
(供託)    条文別へ
第494条   債権者が弁済の受領を拒み、
又は これを受領することができないときは、

弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、
債権者のために弁済の目的物を供託して
その債務を免れることができる。
弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、
同様とする。
(供託の方法)    条文別へ
第495条  前条の規定による供託は、
債務の履行地の供託所にしなければならない。
2項  供託所について法令に特別の定めがない場合には、
裁判所は、
弁済者の請求により、
供託所の指定 及び 供託物の保管者の選任をしなければならない。
3項  前条の規定により供託をした者は、
遅滞なく、
債権者に供託の通知をしなければならない。
(供託物の取戻し)    条文別へ
第496条  債権者が供託を受諾せず、
又は 供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、

弁済者は、
供託物を取り戻すことができる。
この場合においては、
供託をしなかったものとみなす。
2項  前項の規定は
供託によって質権 又は 抵当権が消滅した場合には
適用しない。
(供託に適しない物等)    条文別へ
第497条   弁済の目的物が供託に適しないとき、
又は その物について滅失 若しくは 損傷のおそれがあるときは、

弁済者は、
裁判所の許可を得て、
これを競売に付し、
その代金を供託することができる。

その物の保存について過分の費用を要するときも、
同様とする。
(供託物の受領の要件)    条文別へ
第498条   債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、
債権者は、
その給付をしなければ、
供託物を受け取ることができない。

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