(供託)
第494条
債権者が弁済の受領を拒み、
又は これを受領することができないときは、
弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、
債権者のために弁済の目的物を供託して
その債務を免れることができる。
弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、
同様とする。
又は これを受領することができないときは、
弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、
債権者のために弁済の目的物を供託して
その債務を免れることができる。
弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、
同様とする。