6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第494条 (供託)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
第5節 債権の消滅    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 弁済    全条文     編章別条文→     次款 →
第2目 弁済の目的物の供託    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(供託)
第494条   債権者が弁済の受領を拒み、
又は これを受領することができないときは、

弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、
債権者のために弁済の目的物を供託して
その債務を免れることができる。
弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、
同様とする。
次条 (第495条(供託の方法))

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