6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第3編 第1章 第5節 第1款 第3目 弁済による代位
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第5節 債権の消滅    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第1款 弁済    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
第3目 弁済による代位    全条文     編章別条文→     ← 前目     ↑先頭へ
(任意代位)    条文別へ
第499条  債務者のために弁済をした者は、
その弁済と同時に債権者の承諾を得て、
債権者に代位することができる。
2項  第467条の規定は、
前項の場合
について準用する。
(法定代位)    条文別へ
第500条   弁済をするについて正当な利益を有する者は、
弁済によって
当然に債権者に代位する。
(弁済による代位の効果)    条文別へ
第501条   前2条の規定により債権者に代位した者は、
自己の権利に基づいて
求償をすることができる範囲内において、
債権の効力 及び 担保としてその債権者が有していた一切の権利
を行使することができる。

この場合においては、
次の各号の定めるところに従わなければならない。
 保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権 又は 抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権 又は 抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。
 第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。
 第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
 物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。
 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。
ただし、 物上保証人が数人あるときは保証人の負担部分を除いた残額について各財産の価格に応じて債権者に代位する。
 前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第1号の規定を準用する。
(一部弁済による代位)    条文別へ
第502条  債権の一部について代位弁済があったときは、
代位者は、
その弁済をした価額に応じて、
債権者とともにその権利を行使する。
2項  前項の場合において、
債務の不履行による契約の解除は、
債権者のみがすることができる。
この場合においては、
代位者に対し、
その弁済をした価額 及び その利息
を償還しなければならない。
(債権者による債権証書の交付等)    条文別へ
第503条  代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、
債権に関する証書 及び 自己の占有する担保物
を代位者に交付しなければならない。
2項  債権の一部について代位弁済があった場合には、
債権者は、
債権に関する証書にその代位を記入し、
かつ、 自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。
(債権者による担保の喪失等)    条文別へ
第504条   第500条の規定により代位をすることができる者がある場合において、
債権者が故意 又は 過失によって
その担保を喪失し、
又は 減少させたときは、

その代位をすることができる者は、
その喪失 又は 減少によって償還を受けることができなくなった限度において、
その責任を免れる。

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