6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第3編 第1章 第5節 第1款 弁済
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第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第5節 債権の消滅    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第1款 弁済    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
第1目 総則    全条文     編章別条文→     次目 →     ↑先頭へ
(第三者の弁済)    条文別へ
第474条  債務の弁済は、
第三者もすることができる。
ただし、 その債務の性質がこれを許さないとき、
又は 当事者が反対の意思を表示したときは、

この限りでない。
2項  利害関係を有しない第三者は、
債務者の意思に反して
弁済をすることができない。
(弁済として引き渡した物の取戻し)    条文別へ
第475条   弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、
その弁済をした者は、
更に有効な弁済をしなければ、
その物を取り戻すことができない。
(同前−弁済として引き渡した物の取戻しA)    条文別へ
第476条   譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が
弁済として物の引渡しをした場合において、
その弁済を取り消したときは、

その所有者は、
更に有効な弁済をしなければ、
その物を取り戻すことができない。
(弁済として引き渡した物の消費 又は 譲渡がされた場合の弁済の効力等)    条文別へ
第477条   前2条の場合において、
債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、
又は 譲り渡したときは、

その弁済は、
有効とする。
この場合において、
債権者が
第三者から賠償の請求を受けたときは、
弁済をした者に対して
求償をすることを妨げない。
(債権の準占有者に対する弁済)    条文別へ
第478条   債権の準占有者に対してした弁済は、
その弁済をした者が善意であり
かつ、 過失がなかったときに限り
その効力を有する。
(受領する権限のない者に対する弁済)    条文別へ
第479条   前条の場合を除き、
弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、
債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、
その効力を有する。
(受取証書の持参人に対する弁済)    条文別へ
第480条   受取証書の持参人は、
弁済を受領する権限があるものとみなす。
ただし、 弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、
又は 過失によって知らなかったときは、

この限りでない。
(支払の差止めを受けた第三債務者の弁済)    条文別へ
第481条  支払の差止めを受けた第三債務者が
自己の債権者に弁済をしたときは、

差押債権者は、
その受けた損害の限度において
更に弁済をすべき旨を
第三債務者に請求することができる。
2項  前項の規定は、
第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。
(代物弁済)    条文別へ
第482条   債務者が、
債権者の承諾を得て、
その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、

その給付は、
弁済と同一の効力を有する。
(特定物の現状による引渡し)    条文別へ
第483条   債権の目的が特定物の引渡しであるときは、
弁済をする者は、
その引渡しをすべき時の現状で
その物を引き渡さなければならない。
(弁済の場所)    条文別へ
第484条   弁済をすべき場所について
別段の意思表示がないときは、

特定物の引渡しは
債権発生の時にその物が存在した場所において、
その他の弁済は
債権者の現在の住所において、
それぞれしなければならない。
(弁済の費用)    条文別へ
第485条   弁済の費用について
別段の意思表示がないときは、

その費用は、
債務者の負担とする。
ただし、 債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは
その増加額は
債権者の負担とする。
(受取証書の交付請求)    条文別へ
第486条   弁済をした者は、
弁済を受領した者に対して
受取証書の交付を請求することができる。
(債権証書の返還請求)    条文別へ
第487条   債権に関する証書がある場合において、
弁済をした者が全部の弁済をしたときは、

その証書の返還を請求することができる。
(弁済の充当の指定)    条文別へ
第488条  債務者が同一の債権者に対して
同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、
弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、

弁済をする者は、
給付の時に、
その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
2項  弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、
弁済を受領する者は、
その受領の時に、
その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
ただし、 弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは
この限りでない。
3項  前2項の場合における弁済の充当の指定は、
相手方に対する意思表示によってする。
(法定充当)    条文別へ
第489条   弁済をする者 及び 弁済を受領する者が
いずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、

次の各号の定めるところに従い、
その弁済を充当する。
 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
 すべての債務が弁済期にあるとき、 又は 弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの 又は 先に到来すべきものに先に充当する。
 前2号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
(数個の給付をすべき場合の充当)    条文別へ
第490条   一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、
弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、

前2条の規定を準用する。
(元本、利息 及び 費用を支払うべき場合の充当)    条文別へ
第491条  債務者が一個 又は 数個の債務について
元本のほか利息 及び 費用を支払うべき場合において、
弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、

これを順次に
費用、利息 及び 元本
に充当しなければならない。
2項  第489条の規定は、
前項の場合
について準用する。
(弁済の提供の効果)    条文別へ
第492条   債務者は、
弁済の提供の時から、
債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。
(弁済の提供の方法)    条文別へ
第493条   弁済の提供は、
債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、 債権者があらかじめその受領を拒み、
又は 債務の履行について債権者の行為を要するときは、

弁済の準備をしたことを通知して
その受領の催告をすれば
足りる。
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第1款 弁済    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
第2目 弁済の目的物の供託    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →     ↑先頭へ
(供託)    条文別へ
第494条   債権者が弁済の受領を拒み、
又は これを受領することができないときは、

弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、
債権者のために弁済の目的物を供託して
その債務を免れることができる。
弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、
同様とする。
(供託の方法)    条文別へ
第495条  前条の規定による供託は、
債務の履行地の供託所にしなければならない。
2項  供託所について法令に特別の定めがない場合には、
裁判所は、
弁済者の請求により、
供託所の指定 及び 供託物の保管者の選任をしなければならない。
3項  前条の規定により供託をした者は、
遅滞なく、
債権者に供託の通知をしなければならない。
(供託物の取戻し)    条文別へ
第496条  債権者が供託を受諾せず、
又は 供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、

弁済者は、
供託物を取り戻すことができる。
この場合においては、
供託をしなかったものとみなす。
2項  前項の規定は
供託によって質権 又は 抵当権が消滅した場合には
適用しない。
(供託に適しない物等)    条文別へ
第497条   弁済の目的物が供託に適しないとき、
又は その物について滅失 若しくは 損傷のおそれがあるときは、

弁済者は、
裁判所の許可を得て、
これを競売に付し、
その代金を供託することができる。

その物の保存について過分の費用を要するときも、
同様とする。
(供託物の受領の要件)    条文別へ
第498条   債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、
債権者は、
その給付をしなければ、
供託物を受け取ることができない。
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第1款 弁済    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
第3目 弁済による代位    全条文     編章別条文→     ← 前目     ↑先頭へ
(任意代位)    条文別へ
第499条  債務者のために弁済をした者は、
その弁済と同時に債権者の承諾を得て、
債権者に代位することができる。
2項  第467条の規定は、
前項の場合
について準用する。
(法定代位)    条文別へ
第500条   弁済をするについて正当な利益を有する者は、
弁済によって
当然に債権者に代位する。
(弁済による代位の効果)    条文別へ
第501条   前2条の規定により債権者に代位した者は、
自己の権利に基づいて
求償をすることができる範囲内において、
債権の効力 及び 担保としてその債権者が有していた一切の権利
を行使することができる。

この場合においては、
次の各号の定めるところに従わなければならない。
 保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権 又は 抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権 又は 抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。
 第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。
 第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
 物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。
 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。
ただし、 物上保証人が数人あるときは保証人の負担部分を除いた残額について各財産の価格に応じて債権者に代位する。
 前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第1号の規定を準用する。
(一部弁済による代位)    条文別へ
第502条  債権の一部について代位弁済があったときは、
代位者は、
その弁済をした価額に応じて、
債権者とともにその権利を行使する。
2項  前項の場合において、
債務の不履行による契約の解除は、
債権者のみがすることができる。
この場合においては、
代位者に対し、
その弁済をした価額 及び その利息
を償還しなければならない。
(債権者による債権証書の交付等)    条文別へ
第503条  代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、
債権に関する証書 及び 自己の占有する担保物
を代位者に交付しなければならない。
2項  債権の一部について代位弁済があった場合には、
債権者は、
債権に関する証書にその代位を記入し、
かつ、 自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。
(債権者による担保の喪失等)    条文別へ
第504条   第500条の規定により代位をすることができる者がある場合において、
債権者が故意 又は 過失によって
その担保を喪失し、
又は 減少させたときは、

その代位をすることができる者は、
その喪失 又は 減少によって償還を受けることができなくなった限度において、
その責任を免れる。

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