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> 条文別 > 第476条 (同前−弁済として引き渡した物の取戻しA)
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(同前−弁済として引き渡した物の取戻しA)
第476条
譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が
弁済として物の引渡しをした場合において、
その弁済を取り消したときは、
その所有者は、
更に有効な弁済をしなければ、
その物を取り戻すことができない。
次条 (第477条(弁済として引き渡した物の消費
又は
譲渡がされた場合の弁済の効力等))
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