6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第477条 (弁済として引き渡した物の消費 又は 譲渡がされた場合の弁済の効力等)
民法    全条文     全編章
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(弁済として引き渡した物の消費 又は 譲渡がされた場合の弁済の効力等)
第477条   前2条の場合において、
債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、
又は 譲り渡したときは、

その弁済は、
有効とする。
この場合において、
債権者が
第三者から賠償の請求を受けたときは、
弁済をした者に対して
求償をすることを妨げない。
次条 (第478条(債権の準占有者に対する弁済))

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