(弁済として引き渡した物の消費 又は
譲渡がされた場合の弁済の効力等)
第477条
前2条の場合において、
債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、
又は 譲り渡したときは、
その弁済は、
有効とする。
この場合において、
債権者が
第三者から賠償の請求を受けたときは、
弁済をした者に対して
求償をすることを妨げない。
債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、
又は 譲り渡したときは、
その弁済は、
有効とする。
この場合において、
債権者が
第三者から賠償の請求を受けたときは、
弁済をした者に対して
求償をすることを妨げない。