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民法
> 条文別 > 第478条 (債権の準占有者に対する弁済)
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第1款 弁済
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(債権の準占有者に対する弁済)
第478条
債権の準占有者に対してした弁済は、
その弁済をした者が善意であり
、
かつ、
過失がなかったときに限り
、
その効力を有する。
次条 (第479条(受領する権限のない者に対する弁済))
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