6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第478条 (債権の準占有者に対する弁済)
民法    全条文     全編章
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(債権の準占有者に対する弁済)
第478条   債権の準占有者に対してした弁済は、
その弁済をした者が善意であり
かつ、 過失がなかったときに限り
その効力を有する。
次条 (第479条(受領する権限のない者に対する弁済))

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