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民法
> 条文別 > 第479条 (受領する権限のない者に対する弁済)
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第1款 弁済
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(受領する権限のない者に対する弁済)
第479条
前条の場合を除き、
弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、
債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、
その効力を有する。
次条 (第480条(受取証書の持参人に対する弁済))
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