6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第479条 (受領する権限のない者に対する弁済)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
第5節 債権の消滅    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 弁済    全条文     編章別条文→     次款 →
第1目 総則    全条文     編章別条文→     次目 →
(受領する権限のない者に対する弁済)
第479条   前条の場合を除き、
弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、
債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、
その効力を有する。
次条 (第480条(受取証書の持参人に対する弁済))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト