6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第480条 (受取証書の持参人に対する弁済)
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(受取証書の持参人に対する弁済)
第480条   受取証書の持参人は、
弁済を受領する権限があるものとみなす。
ただし、 弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、
又は 過失によって知らなかったときは、

この限りでない。
次条 (第481条(支払の差止めを受けた第三債務者の弁済))

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