6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第481条 (支払の差止めを受けた第三債務者の弁済)
民法    全条文     全編章
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(支払の差止めを受けた第三債務者の弁済)
第481条  支払の差止めを受けた第三債務者が
自己の債権者に弁済をしたときは、

差押債権者は、
その受けた損害の限度において
更に弁済をすべき旨を
第三債務者に請求することができる。
2項  前項の規定は、
第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。
次条 (第482条(代物弁済))

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