(支払の差止めを受けた第三債務者の弁済)
第481条
支払の差止めを受けた第三債務者が
自己の債権者に弁済をしたときは、
差押債権者は、
その受けた損害の限度において
更に弁済をすべき旨を
第三債務者に請求することができる。
自己の債権者に弁済をしたときは、
差押債権者は、
その受けた損害の限度において
更に弁済をすべき旨を
第三債務者に請求することができる。
2項
前項の規定は、
第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。
第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。