6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第482条 (代物弁済)
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(代物弁済)
第482条   債務者が、
債権者の承諾を得て、
その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、

その給付は、
弁済と同一の効力を有する。
次条 (第483条(特定物の現状による引渡し))

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