6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第491条 (元本、利息 及び 費用を支払うべき場合の充当)
民法    全条文     全編章
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(元本、利息 及び 費用を支払うべき場合の充当)
第491条  債務者が一個 又は 数個の債務について
元本のほか利息 及び 費用を支払うべき場合において、
弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、

これを順次に
費用、利息 及び 元本
に充当しなければならない。
2項  第489条の規定は、
前項の場合
について準用する。
次条 (第492条(弁済の提供の効果))

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