(元本、利息 及び
費用を支払うべき場合の充当)
第491条
債務者が一個 又は
数個の債務について
元本のほか利息 及び 費用を支払うべき場合において、
弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、
これを順次に
費用、利息 及び 元本
に充当しなければならない。
元本のほか利息 及び 費用を支払うべき場合において、
弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、
これを順次に
費用、利息 及び 元本
に充当しなければならない。
2項
第489条の規定は、
前項の場合
について準用する。
前項の場合
について準用する。