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> 条文別 > 第492条 (弁済の提供の効果)
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第3編 債権
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第1章 総則
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第5節 債権の消滅
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第1款 弁済
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第1目 総則
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(弁済の提供の効果)
第492条
債務者は、
弁済の提供の時から、
債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。
次条 (第493条(弁済の提供の方法))
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