6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第492条 (弁済の提供の効果)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
第5節 債権の消滅    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 弁済    全条文     編章別条文→     次款 →
第1目 総則    全条文     編章別条文→     次目 →
(弁済の提供の効果)
第492条   債務者は、
弁済の提供の時から、
債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。
次条 (第493条(弁済の提供の方法))

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