6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第493条 (弁済の提供の方法)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
第5節 債権の消滅    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 弁済    全条文     編章別条文→     次款 →
第1目 総則    全条文     編章別条文→     次目 →
(弁済の提供の方法)
第493条   弁済の提供は、
債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、 債権者があらかじめその受領を拒み、
又は 債務の履行について債権者の行為を要するときは、

弁済の準備をしたことを通知して
その受領の催告をすれば
足りる。
次条 (第494条(供託))

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