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> 条文別 > 第493条 (弁済の提供の方法)
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第1章 総則
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第5節 債権の消滅
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第1款 弁済
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第1目 総則
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(弁済の提供の方法)
第493条
弁済の提供
は、
債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、
債権者があらかじめその受領を拒み、
又は
債務の履行について債権者の行為を要するときは、
弁済の準備をしたことを通知して
その受領の催告をすれば
足りる。
次条 (第494条(供託))
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