6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第496条 (供託物の取戻し)
民法    全条文     全編章
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(供託物の取戻し)
第496条  債権者が供託を受諾せず、
又は 供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、

弁済者は、
供託物を取り戻すことができる。
この場合においては、
供託をしなかったものとみなす。
2項  前項の規定は
供託によって質権 又は 抵当権が消滅した場合には
適用しない。
次条 (第497条(供託に適しない物等))

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