(供託物の取戻し)
第496条
債権者が供託を受諾せず、
又は 供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、
弁済者は、
供託物を取り戻すことができる。
この場合においては、
供託をしなかったものとみなす。
又は 供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、
弁済者は、
供託物を取り戻すことができる。
この場合においては、
供託をしなかったものとみなす。
2項
前項の規定は、
供託によって質権 又は 抵当権が消滅した場合には、
適用しない。
供託によって質権 又は 抵当権が消滅した場合には、
適用しない。