6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第497条 (供託に適しない物等)
民法    全条文     全編章
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第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
第5節 債権の消滅    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 弁済    全条文     編章別条文→     次款 →
第2目 弁済の目的物の供託    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(供託に適しない物等)
第497条   弁済の目的物が供託に適しないとき、
又は その物について滅失 若しくは 損傷のおそれがあるときは、

弁済者は、
裁判所の許可を得て、
これを競売に付し、
その代金を供託することができる。

その物の保存について過分の費用を要するときも、
同様とする。
次条 (第498条(供託物の受領の要件))

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