(供託に適しない物等)
第497条
弁済の目的物が供託に適しないとき、
又は その物について滅失 若しくは 損傷のおそれがあるときは、
弁済者は、
裁判所の許可を得て、
これを競売に付し、
その代金を供託することができる。
その物の保存について過分の費用を要するときも、
同様とする。
又は その物について滅失 若しくは 損傷のおそれがあるときは、
弁済者は、
裁判所の許可を得て、
これを競売に付し、
その代金を供託することができる。
その物の保存について過分の費用を要するときも、
同様とする。