6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第485条 (弁済の費用)
民法    全条文     全編章
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第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
第5節 債権の消滅    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 弁済    全条文     編章別条文→     次款 →
第1目 総則    全条文     編章別条文→     次目 →
(弁済の費用)
第485条   弁済の費用について
別段の意思表示がないときは、

その費用は、
債務者の負担とする。
ただし、 債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは
その増加額は
債権者の負担とする。
次条 (第486条(受取証書の交付請求))

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